農業規定の背後にあるもの
アメリカがガットの創設者であり、自らの利害に適合する形でガットの農業関連ρ規定を整備できたのに対して、共通農業政策発足時にはすでにガットは完成されており、しかもEC全体としてはまだ農産物の純輸入国でした。
ECの場合には能動的にガット規定をつくり出すのではなく、「解釈によってガット・ルールを国内農業政策に適合させた」のです。
・・・より正確にいえば、ガット・ルールの盲点をつくような性格の農業政策をつくり、それを力によってガットに事実上認めさせたのです。
それが共通農業政策における可変課徴金=輸出払戻金制度であることは当然ですね。
次に、農業についてのガット・ルーノレが農産物輸出大国であるアメリカの利害を反映してつくられたことは、ガット・ルール内部にいちじるしい偏りを生むことになりました。
農産物の輸入数量制限と輸出補助金とのあつかいのアンバランスがそれであり、ガット・ノレールは前者に厳、後者に寛につくられています。
・・・ガットは農産物の輸入数量制限については原則禁止の立場をとり、これを例外として認める場合でも合法的な生産調整の実施などのきびしい制限を付しています。